平山栄一記録簿  想哲理越憂愁     

人生の様々な側面を表示します メール keitaisan@icloud.com 

①WHOも日本政府もまだまだ諦めていない

感染症「条約」策定へ 新型コロナ教訓にWHOが協議開始 - 産経ニュース

 

コロナの課題に対応 改正感染症法 予防接種法 医療法など成立 | NHK政治マガジン

 

 

上の2つの記事情報、いずれも巨大な嘘を推進中のグループであり、マスク、PCR、コロナワクチン推進の虚偽メディアです。日本政府もメディアも、まだまだ強気ですし、自分たちは守られていると自覚しているように見えます。しかし、本当にそうでしょうか?

 

2つともいずれ消える記事ですから、概略を記録しておきます。

 

1つ目の産経新聞の記事ですが、その内の2つの文節を見れば内容が分かります。1個目「コロナ禍をめぐっては、WHOのテドロス事務局長が2日、世界人口の約9割が過去の感染やワクチン接種により、ある程度の免疫を持っていると指摘。「われわれはパンデミックの緊急事態が終わったと言えるまでにかなり近づいた」と述べた。」 次は2個目です。「ただ、先進国と途上国の「ワクチン格差」はまだ現存する。英統計専門サイト「アワー・ワールド・イン・データ」によると、最低でも1回のコロナワクチンを接種した人の割合は高所得国が11月25日時点で79・6%なのに対し、低所得国はわずか24・6%だった。」

 

これは、まず、コロナによるパンデミックの緊急事態が終わりつつある、と報道し、私達ががんばってコロナの被害を食い止めることが出来るようになってきた、と言ってます。これが実は、既に詐欺です。新型コロナウィルスは実体がありません。病原体の証明がありません。もう随分前にこの件はばれています。以下の記事などに詳しく載ってます。

https://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/d46d6f5a2cb4b83cd8897b7a0ef6cd79

厚生労働省:コロナの存在を証明できるものはない | 父母未生以前本来の面目

 

そしてさらに、コロナワクチンの接種格差が大きく、ワクチンを多く接種した高所得国に比べ、低所得国は接種率が低いと言ってます。つまり、接種率の低い国にこれからどんどん打っていくのだという意思表明です。病原体の存在が分からないものにワクチンなど作れません。最近紹介した、欧州議会議員の Christian Hertes、Christine Anderson 発信で明らかなように、コロナワクチンなど作られておらず、虚偽でしかない、単に巨大な詐欺であるとしか思えない、と断じられてます。

 

2つ目の記事では、日本において、感染症法の改正ということが行われていることがNHKから出ています。事細かに、様々な改正が行われていることを列挙していますが、最も危険な項目は、「正当な理由なく協力に応じない場合は、待機の「指示」が可能となり、従わない場合は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金を科すことも盛り込まれました。」とされる所です。そしてこの改正された(ひどい改悪です)感染症法は、年内にも「対策強化」が始まるとされています。

 

待機の指示、という文言は、検疫法に関わる所での話ですが、実はNHKの記事は肝心な部分が書かれてません。「入院」しなければいけない項目について、以下のような事が記されてます。

 

感染症法は、「入院」に関して、以下のように規定している(19条、20条、46条など)。郷原信郎 2021/1/27 の記事「感染症法改正 入院拒否罰則導入への重大な疑問」から

 

(1)(入院勧告)都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。

勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

(2)(入院措置)都道府県知事は、勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関に入院させることができる。

3)(罰則)入院の措置により入院した者がその入院の期間中に逃げたとき又は、入院の措置を実施される者が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったとき1年以下又は百万円以下の罰金