平山栄一記録簿  想哲理越憂愁     

人生の様々な側面を表示します メール keitaisan@icloud.com 電話 07053475258(10〜17時)

予防接種法一部改正は殆ど伝えられていない

新年に当たり、少しこれまでの文を自分でざっと読み返してみました。

 

第一印象、ほぼ全く楽しいことが書かれてません。たまに厳しい話題ばかり続いて自分でもつらくなり、合間にスポット的に丸で関係のない、音楽や映画、想い出の話とか入れますが、再びまた、最近よく書いているコロナの話題となると、まず殆ど厳しい話ばかりなので、当然たのしい話題にはなりません。

 

少しでも進展すれば報われることもあるかもしれませんが、まず殆どの人たちに理解が広まることがありません。現実にコロナワクチンとされる毒物注入が、過半数どころか80%ほどは確実に入れられてますから。

 

従来から使ってきた、新型コロナウィルスとか新型コロナウィルスワクチンとかの言葉も、現実にはウィルスもワクチンもありえない、ということが私個人の中では明白になってきているので、いろんな方に伝えるのにも不都合が多くなってきています。

 

いきなり、新型コロナウィルスは存在しない、そもそもウィルスというものそのものが全く存在しない、存在もしないものからワクチンなど作られる訳がない、従ってワクチンというものも医療薬ではなく、中身に何が入っているか分からない、少なくともほぼ確実に毒性物質のみが入れられている可能性が圧倒的に高い・・・というようなことを言ったとしても・・・ストレートに通じる訳もありません。私は専門家でも医師でも学者でもありませんから、誰も信用してくれる訳がありません。

 

これは伝えるのが相当に難しいな、と改めて思いました。私ごときのど素人が言ったとしても、テレビも言ってない、国もメディアも説明してない、そんなとんでもないこと、信用できる訳ないだろ、という反発で終わります。反発どころかほんの一瞬も耳を傾けられません。

 

できるだけ正当な発信をされている学者、医師、専門家について詳細を調べ、自分なりに内容を確かめ、理解したとしても、それを伝えた所で、殆どの方々は聞こうとしません。テレビはそんなことは言ってないよ、で終わります。

 

それでも時々はそうした努力もしないと、永遠に伝えることができません。何にもやらないというのもつらいものですし、かといってあんまりおちゃらけたことも並べられません。とても難しいなと改めて感じてます。

 

ただ、いろんな機関、政府機関や行政機関、いわゆる専門家という人たち、大学の教授、新聞社、テレビ局、学校などと意見を交わしてみて、分かったことがあります。これは貴重な体験でした。一言で言って、殆どの人はろくに調べていない、知識もない、いや、調べようともしないという現実でした。ごく少数の機関、例えば厚労省の予防接種室とか、一部の大学教授、国会議員、或いは秘書とかと話した時に分かることがあります。彼ら自身、新型コロナウィルスワクチンが安全で正当で効果あるものとは思ってません。彼らは何故か、自信を持って嘘を並べます。

 

矛盾した言い方ですが、予防接種室の担当者は、新型コロナウィルスワクチンが安全で効果のある薬剤だという認識は持っていません。むろん国会議員もそうです。その指標はコロナワクチンとされるものを打っているか打ってないかで分かります。話をしてみて分かります。接種推奨派の予防接種室の人間も、教授も、国会議員も、まずほぼ全員コロナワクチンを打ってません。

 

あまり詳しいことは分からなくても、打つ必要の無い物、いや打つとひどいことになる、重篤な障がいが起き、死ぬことも多々ありうる、ということを認識している、そういう人もむろん居ます。詳しいことは分からない、調べてもいない、でも打ってはいけないヤバイものだとの認識はある、そういう人も結構居ます。それが、予防接種室の人間、いわゆるエライ教授、国会議員とされる人たちです。

 

まず殆ど知られていないことがあります。2021年2月17日に、新型コロナウィルスワクチンの接種が始まりましたが、そのわずか二か月ちょっと前の2020年12月9日に、予防接種法の一部改正が行われています。長い条文ですが、一番おかしな所がこれです。

 

法律第七十五号(令二・一二・九)

◎予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律

 (予防接種法の一部改正)

第7条の4、というところにこういう文言があります

******** 4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。

********

 

長い改正の文言の中に、さらっと入れられてます。

 

新型コロナウィルスの予防接種、つまりコロナワクチンは、有効性と安全性に関する情報などを踏まえ、政令で、対象者を指定し、適用しないことにすることができる、と書いてます。

 

もっと分かり易く言うと、コロナワクチンは危険なものかもしれないので、政府からの指示で人を選定し、打たないようにできる、ということです。

 

おかしいと思いませんか? コロナワクチンは安全なものだ、感染予防ができる、重症化予防もできると散々言ってきてます。そして、現在は、生後半年〜4才未満の乳幼児にまで、努力義務を付けた上で接種を奨めています。それが、政府関連の者たちは、危険なものかもしれないので、打たないようにする・・・?

 

ありえないことなのですが、国会でも追及されませんし、表沙汰になることもありません。むろん、テレビでも言わないし新聞も書きません。こういう状況を見て、これは何かがおかしい、根本的な部分において、非常におかしい、と気づかれた方がよいかと思います。

 

是非、ご自分でもお調べになってください。

 

実はこの件は、このブログで何度も記事にしています。是非伝えたい部分だからです。でも、ご自分で調べない限り正確にご理解いただくことはできないと思います。是非、お調べください。

 

(参考)

ご自分でお調べになるときは、もしグーグルで調べる場合、以下の言葉で検索する必要があります。

 

●法律第七十五号(令二・一二・九)

 

上の語句で検索すれば出てきます。そして第七条の4,という所を見れば、上の******印で囲った所の文言がでます。ダックダックゴーか Aol. という検索エンジンだと、「予防接種法一部改正」ですぐに出てきたのですが、グーグルだと出てきにくいようになってます。グーグル、ヤフーは検閲が巧妙に入れられており、いろんな情報が分かりにくくされている、ということです。

 

●この記事の下の欄に、予防接種法一部改正に関する私のブログ記事が色々と出てきます。ご関心のある方は、是非ご覧下さい。