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大阪弁口語訳と、とらさん風口語訳を載せます(悪者たちの悪巧みの解説)

昨日書こうと思って書けなかった記事を書きます。法律の条文に関するコメントを書かせてもらいたいと思ってます。残念ながら、私は法律の専門家ではありません。たまたま見つけた条文を見て仰天してしまったことがきっかけで、今回の記事を書くことになりました。条文を掲載しますが、はっきり言って、法律の条文というのはとんでもない悪文です。わざと分かりにくく書いているとしか思えないものです。後で、自分なりに口語解釈をして表現しようと思います。

 

本当に、いろんな意味で胸が悪くなるほどひどいものなので、せめて笑って読んで頂けるようにしてみたいと思ってます。大阪弁バージョン、とらさんバージョンなどを工夫してみようかと考えてます。それくらい面白い風を装わないとやってられないほど、ひどいものです。悪者たちの魂胆も口語文のなかに言外の解説として含ませてみるつもりです。条文の原文はそこそこの長さがありますが、===線で区切ってます。読まずにすっとばしてもらって構いません。とりあえず、問題にする所はごく一部なので、全体の解説を少し入れた後、問題箇所について深掘りします。これが作られた時期についても、何の意図で作られたのかも浮き彫りにしてみます。まず、条文の原文を掲載します。

 

条文の原文掲載始まり=====================

 

法律第七十五号(令二・一二・九)

 

  ◎予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律

 (予防接種法の一部改正)

第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「第六条」を「第六条及び附則第七条第一項」に、「同条第一項」を「第六条第一項」に、「、第十八条並びに第十九条第一項」を「(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)、第十八条(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)、第十九条第一項(附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)並びに附則第七条第一項」に改める。

  附則に次の二条を加える。

  (新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)

 第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。

 2 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十三条第四項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。

 3 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。

 4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。

 5 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  一 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

  二 第一項の規定による指示をしようとするとき。

  三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

  (損失補償契約)

 第八条 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。

 

条文の原文掲載終わり=====================

 

長い悪文を掲載して済みませんでした。とりあえず、原文を提示しないと話が始められませんので、ご容赦ください。

 

まず、この法律が作られた時期にご注目ください。なぜご注目いただきたいかについては後ほど説明致します。時期は令和2年、つまり昨年2020年の12月9日です。2020年始めの頃からコロナ騒動が起き、年末と言えば、もうパンデミックがすっかり世界中に行き渡っている時期です。たくさんの人がコロナで亡くなっている、ということにされている時期です。

 

実際には、2019年の日本での全死亡者数に比べて、2020年の全死亡者数は一万人ほど少なくなってます。とんでもない疫病パンデミックが起きていたのなら、有意に死亡者数が増えていないといけませんが、減少しています。厚生労働省のデータで確認しました。多くの人たちが実は確認しています。これは変えようがありません。このことも頭に入れていただきたいと思います。

 

条文の表題は、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」となっています。そして、副題として、(予防接種法の一部改正)と記されてます。その後の第一条は無視してもらって構いません。その後に、付則として2条が付け加えられてます。第7条と第8条です。この二つが問題です。

 

第7条の項目1,2,3は、新型コロナウィルスワクチン接種についてのあらましの説明と、接種の流れの説明と、負担する費用についての説明がダラダラと書かれてます。こけおどしに過ぎないので、全部無視してもらって構いません。

 

問題なのは、第7条の項目4の所です。項目4について、ここに改めて記録します。「」で囲っておきます。

 

「 4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。」

 

最初に読んだとき、本当にがくぜんとしてしまいました。既に彼らは、新型コロナウィルスワクチン接種が始まる翌年2021年の2月17日の2ヶ月ちょっと前に、こうした準備を整えていたのです。確実に彼らは、この新型コロナウィルスワクチンが危険なものである、ということを認識しています。この項目は、その認識の証明だと言えます。

 

★★★

 

ここで思い切りこの項目4の悪文をアレンジしてみます。2個用意します。一つ目は大阪弁バージョンです。何故? 私は大阪生まれの大阪育ち、大阪弁が得意だからです。カンペキな大阪弁口語訳を、言外の意味も含ませてこの「項目4」を訳してみます。以下です。

 

大阪弁口語訳

みんなに打ってもらう、いやまぁもう今じゃあどんどん打ってもらってるんやけどね、新型コロナウィルスワクチン。これねぇ、有効なんか安全なんか実際ようわからんのやな。いろんな情報あるからね。中には全然効かないってこともあるし、ほんまはめっちゃ危険やってこともあるわけなんや。いろんな人が言うてる。ほんでもって内輪で打たんでもええ人選ばしてもろて、アンタ打たんでええよ、ってことできるようにしてんねん。ごめんな。政令っての使ってそれする訳。これめっちゃ強い命令なんや。国会なんかで決めなくてええんや。ほんでもって、えらーい政治家とか、えらーいテレビ局の人とか、新聞のエライさんとか、そやな、わしらに協力してこくれとるお医者はんとか学者はんとか、全部選ばせてもらうねん。まとめて打たんでええようにするわけ。ほたら、死なんで済むやん。せやけど、あんたらは打たなアカンよ、絶対・・・

 

次に、とらさん風口語訳

さぁてお立ち会い、コロナワクチンだよぉ。もうみんなに打ってもらうよこれは、いや、もうじゃんじゃん打ってもらってるけどね。はいご繁昌ご繁盛。いや、でもこれねぇ、ぶっちゃけ、ホントのこと言っちゃおう。効き目あるのかないのか、分かんない! メタクソ危ねぇ、ってもんかもしんない! そういうのがあるんだね、これが。さて、そこでだ。メタクソいいのを考えちゃったの。内輪でアンタ打たなくっていいよ、ってことにすること考えた。どやって? 政令ってもんがあるじゃない。これ魔法のおまじないなんだな。国会なんていらねぇワケ。えらぁい政治家のセンセェ、えらぁい、テレビ局、新聞、医者、学者、ええい面倒! 全部ひっくるめて、えらぁい人間まとめて面倒みちゃう。そういうのを見繕って打たなくっていいよぉってしちゃう。そしたら死なんで済むじゃん。あ、あんたらはだめ、ぜぇったい、ホント、ぜぇったい打つべしなんだなこれが・・・

 

とらさんならこんなアコギなこと、実際はできる訳がありません。とらさんの名誉のために、特別に後の言葉を付け加えます。

 

いやぁ、やめたやめた。こんなこと言っちゃあいけねぇ。ホントはね、これみんな打っちゃいけないよ。エライ人間だけ打たないってなんぼのもんじゃいってね。わかってやってんじゃねえか。ふざけんのもたいがいにしやがれって。自分たちだけウソこいて、屁えこいて、なめちゃあいけねぇ、なめんのはてめえのケツだけにしやがれ。おてんとさんが許さねえぜ。バッキャロー!

 

***

 

いかがでしょうか。少しはこの恐ろしい悪文の解説になったでしょうか? 彼らはこの「ワクチン」がワクチンではなく、毒物であることを充分分かっています。分かってやってます。管や河野がワクチンを打ったことにしていますが、パフォーマンスとしてやっています。彼らが打つ訳がありません。本当に打つのならこんな法律準備する訳ありません。もしワクチン打ったのかどうか聞かれても平然として答えるでしょう。

 

「ワクチンについては法律に則って対応させてもらってます。」

 

この条文の話、ひどいと思いませんか。私は本当に胸が悪くなりました。こんなヤカラたちに私たちは蹂躙され続けてます。ここらで立ち上がらないと根こそぎやられます。世界中で闘っている人がいます。今闘わなくていつ闘いますか? いま子供たちを救わなくていつ救いますか? 

 

檄を飛ばすようですみません。本当に何とかしたい。何とかしたいです。